十分性認定

2019年1月23日付で、日本とEUは相互に十分性認定を行いました。

十分性認定の効力発生日をもって、個人情報保護委員会より、2018年9月に公表された補完的ルールが施行されまています。

EUから十分認定に基づいて個人データの移転を受ける事業者は、補完的ルールの遵守が求められ、社内規則のアップデート等の対応が必要になります。

 

欧州側の動きとしては、継続的なレビューが予定されており、十分性認定の通知日(2019年1月23日)から2年以内及びその後少なくとも4年ごとに、レビューを行うとしています。日本側でも、定期的な見直しが予定されており、指定日(同年1月23日)から2年以内、その後少なくとも4年ごと及び個人情報保護委員会が必要と認めるときに行うこととされています。

 

なお、欧州側の問題意識を浮き彫りにする資料として、十分性認定の採択に関する書面のドラフトが公開されています。